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難病持ちおっさんの求職

労働局に労働相談!労働基準監督署との違いは?あっせんの意味は?

 

職場でのトラブルを解決するには、がまんしたり一人で悩まずに、労働局に相談してみるのも手です。

労働局には「総合労働相談コーナー」が設置されていて、専門の相談員が従業員と会社とのトラブルを聞いてくれますよ。

僕は持病が理由で解雇通告をされてからと、退職してからの数回相談にいきました。

今回は、実際に労働局に相談に行ってみたこと、労働相談をする場合の労働局と労働基準監督署の違い、労働局から聞いた「あっせん」とその実態と効果について綴って行きます。

 

 

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労働局に労働相談に行ってみた

先日難病持ちを理由に会社を解雇されました。

持病の事を言われるとどうしようもなくて解雇を受け入れたのですが、会社が不正な帳簿のつけ方をしていたせいで、僕がもらっていた毎月の給料が10万円ということになっていましてね。。。

これって辞めさせられたにもかかわらず、毎月の雇用保険の受給額が7万円くらいにしかならないんです…(ノД`)・゜・。

 

「離職票」をハローワークに提出する際に、雇用保険の支払額や受給予定額がおかしいことなど諸々を相談しました。

ハローワークは雇用保険に関しては、受給の手続きをすることしかできませんで、雇用保険受給額のことについては「労働局」への相談を勧められたわけです。

 

「労働局」は各都道府県にありまして、「総合労働相談コーナー」で労働の専門員が相談を聞いてくれます。

とは言っても、「労働基準法」違反の事柄は労働基準監督署が動くので、それ以外のいじめや嫌がらせ、募集や採用のこと、解雇や雇止め、配置転換や労働条件、賃金の引き下げなどの相談を聞いてくれますね。

 

会社相手に裁判をすることもできますが、時間はかかるしお金もかかります( ノД`)

その前に、労働局に相談してみるのもいいと思いますよ。

労働局へ相談したとしても、相談だけだと会社にはバレません。。

労働局長が会社に助言や指導をしてくれるように求めた場合や、個別労働紛争として「あっせん」を求めた場合は、会社に文書等を送ることになるので相談したことがバレますね。

 

 

労働局と労働基準監督署の違いは何?

「労働基準監督署」の上位組織が「労働局」になります。

両方とも労働相談はできるのですが、取り扱う事案が違いますし、解決方法自体も違いますね。

 

「労働局」からの助言・指導やあっせんは、「労働基準監督署」が取り締まる労働基準法違反が無いことが前提で、労働者と雇用主の話し合いによる解決を促します。

「労働基準監督署」は労働基準法の違反などが見られる場合、臨検(立ち入り調査)に入って是正を指導します。

 

 

労働局

労働基準法以外の事案で、個々の労働者と事業主との個別労働関係紛争を早く解決するために、総合労働コーナーにおける情報提供・相談、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員によるあっせんをしてくれます。

 

例としては

・労働条件を変更されて納得いかない

・納得いかない理由で解雇されたが、金銭補償してほしい

・納得いかない理由で解雇されたが、撤回してほしい

・パワハラ、嫌がらせ、いじめを受けたことへの金銭補償を求めたい

・納得いかない配置転換をされたが、撤回してほしい

などですね

 

労働基準監督署

労働基準法を違反していることについて、行政指導を行います。

労働基準監督官は、強制的に立ち入り調査できる権限、逮捕や送検できる権限など、警察と同じ力をもっています。

会社の経営者が労働基準監督署を恐れる理由は、ここですよね。

 

例としては

 

・入社時に労働条件の明示がされなかった

・いきなり解雇したのに解雇予告手当を払ってくれない

・残業代を支払ってくれない

・健康診断を実施してくれない

・有給休暇を拒否する

 

などです。

内容によっては、労働基準監督署にも相談してみるといいですよ!

⇒労働基準監督署に相談したらどうなる?密告の方法は?バレる?

 

 

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労働局のあっせん?意味は?

労働局の「あっせん」とは、労働者と雇用主の間に起きた問題を解決するための仕組みです。

簡単に言ってしまうと、「第三者によるケンカの仲裁」って感じです。

 

でも、第三者を介しての話し合いなので・・・白黒をつけたり、良いか悪いか判断することはありません。

白黒をつけたりもしてくれないので、強制とか要求とかも無いんですよ。。

実際、「あっせん」に雇用主が応じるかどうかに、法的拘束力はありません。

雇用主が出てきて同じ土俵に上がらないと紛争解決への意味が無く、拒否されればそこで問題解決は進まず終了となります。

もし同じ土俵に上がったとしても、あっせん案を拒否することもできるので、「あっせん」での問題解決の効果はそれほどないですね。。。

 

 

ちなみに僕は、解雇された会社へのあっせんを考えてはみたのですが・・・会社の社長がすぐに逃げる人だったので、「逃げて同じ土俵には上がらないだろうな…」と思ったので「あっせん」は諦めました。

話を聞いてくれた労働局の人からも、「一応こちらからあっせんを働きかけても、会社側が逃げたらムリだしね。。。」

「それでもやります・・・?」みたいな感じで言われました。

ぶっちゃけ「あっせんで解決は難しいよ・・・」ってオーラがにじみ出ていましたよ。。。

 

ただ中には、あっせん利用して解決する場合や、満足できないまでもお互いの間で何らかの解決が図られた方もいるとのこと。

「あっせん」制度は、問題解決にはちょっと不完全で効果は微妙だと感じましたが、納得の解決を図ろうとすること自体は無意味とは言えないとも思いました。

もしもあっせん制度から逃げられて、問題解決ができないのであるなら・・労働審判や裁判で解決を求めて行くしか道はないでしょうね。。。

 

ちなみにこの後僕は、自分で辞めたことにするために辞表を強制させようとしたこと、タイムカードが無かった事、お金がもったいないからと健康診断をしてくれず難病が判明したこと、帳簿を偽装していたことなどを相談しに、「労働基準監督署」へも相談にいきました。

あまりのブラック具合に、すぐガサ入れ調査(臨検)に入ってくれましたよ!!

⇒労働基準監督署に退職後に申告に行ってきた!相談の流れと必要なものは?

 

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まとめ

「労働局」への労働相談は、「労働基準監督署」が動いてくれない案件、つまりは労働基準法以外の相談を聞いてくれます。

助言や指導はしてくれますが、労働者と雇用主の問題解決のための「あっせん」は、強制力がないことから雇用主側が拒否する場合が多いです。

労働局からのあっせんで問題解決ができない場合は、労働審判や裁判で解決を求めることになりますね。

もちろん相談は無料ですし、労働紛争を解決するためには相談してみるといいですよ~!

 

 

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