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健康と介護

保険証を忘れた時の返金期限はいつ?領収証は?本人以外でも大丈夫?

 

もしも医療機関を受診する際に保険証を忘れてしまったり、転職や退職、保険証の切り替えで手元に無い場合は、その日の医療費は全額自己負担となります。

 

後日保険証の原本等を提示すれば、保険が適用され払いすぎている分はきちんと返金されます。

 

今回は医療事務をしている筆者が、返金の申請方法、返金の期限、第三者でも手続きできるのか等を、わかりやすくご説明させていただきます。

 

 

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保険証を忘れて全額負担した時の返金の期限はいつ?

病院や調剤薬局で保険証を忘れてしまったら、その日にかかった医療費は全額自己負担になってしまいます。

 

しかし、保険証を持参すれば保険が適用されますので、できるだけ早めに手続きしましょう。

 

ちなみに払い戻しの期限は「2年間」となっています。

 

この期間を過ぎると、保険証があっても、もうお金は戻ってきません。

 

まだ大丈夫、と思わずに早急に返金の手続きをしておきましょう。

 

この「2年間」というのは保険証の発行元への請求ができる期間です。

 

病院や調剤薬局などの医療機関は、そんなに長い期間は待ってくれません。

 

おそらくお会計の際に「○月○日までに保険証を持ってきてください」と言われると思います。

 

医療機関では、毎月一括して診療費の請求業務を行っています。

 

これは全国の医療機関で一斉に行うものであり、毎月月末に締め切り、月初に請求の業務を行います。

 

そのため、月が変わると返金に応じていない医療機関もあります。

 

私が勤めている医療機関でも、その月のうちに来ていただける場合のみ返金に応じています。

 

それ以降になった場合は、ご自身で加入いている健康保険組合に払いすぎた分の医療費を請求していただくことになります。

 

この場合、わざわざ「まだ請求していませんよ、あと何日で返金の期限が切れますよ」といった連絡を医療機関からすることはありません。

 

うっかり忘れていたということがないように気をつけて下さいね。

 

 

返金の手続きに必要なものを書いていきますね♪

 

医療機関で返金してもらうのに必要なもの

 

・保険証の原本

 

・支払った領収証(こちらも原本です)

 

この2点を受診した医療機関に持って行ってください。

 

いつまでに持って行けば返金が可能か、前もって必ず確認しておいて下さいね。

 

目安としては「当月以内」だと思っていただけるとよいと思います。

 

月をまたぐと、断られる場合がほとんどです。

 

 

加入している保険組合で返金してもらう場合に必要なもの

 

協会けんぽの場合

ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)の手続きをご紹介します。

 

全国の社会保険の中で最も加入者の多い組合です。

 

まず、申請書の記入が必要になります。

 

協会けんぽのホームページよりダウンロードが可能です。

 

「健康保険療養費支給申請書」をダウンロード、もしくは最寄の協会けんぽ事務所(職場に準備してあるところもあります)で入手してください。

 

・健康保険療養費支給申請書

 

・領収証の原本

 

・その他提出を求められたもの

 

この3つが必要になります。

 

事前に加入している保険組合へ問いわせをし、必要な提出書類を確認されておくことをおすすめします。

 

書類に不備があると、何度も郵送等でのやりとりで時間を要し、返金が遅れてしまいます。

 

払い戻し用の書類に口座の記載欄等があります。

 

こちらの記載にも不備がないよう確認をしっかりしましょう。

 

保険適用と認められれば返金となりますが、保険請求の関係もあり数ヶ月くらいの期間がかかります。

 

 

国民健康保険の場合

・保険証

 

・世帯主の印鑑

 

・振込先が確認できる預金通帳

 

・領収証の原本

 

・診療報酬明細書(レセプト)→医療機関で貰ってください

 

窓口は各区役所・市役所・役場や出張所など、お住まいの自治体にある「国民健康保険課」です。

 

提出書類は自治体によって異なる可能性がありますので事前に確認をして下さいね。

 

払い戻しは原則、振込みです。

 

当日手渡しでの返金はありません。

 

支払った金額が全額戻ってくるのではなく、保険適用と認められた分が返金の対象となります。

 

振込みまでの日数が数ヶ月くらいかかる場合があります。

 

 

保険証の返金手続きをしたいが領収証を失くした場合は?

自己負担分の払い戻しを受けるためには、必ず領収証の原本が必要になります。

 

領収証がない限り、払い戻しを受けることが出来ません。

 

もし、紛失した場合は速やかに再発行の手続きをして下さい。

 

領収証の再発行は法律では義務づけられていません。

 

再発行することで、不正な請求や水増し請求に使用されることがあるため、原則領収証の再発行には応じていない医療機関もあります。

 

しかし、医療費は入院だったり長期間の通院で高額になることがあり、生命保険であったり保険組合への提出に必要なことから再発行に応じている医療機関もあります。

 

この場合、ほとんどが「領収証明書」という領収証のかわりになる証明書となります。

 

内容は領収証と同じですが、領収証は基本的に再発行が出来ないのでこちらを領収証として提出することになります。

 

その場合、再発行の手数料として数百円~数千円かかる場合があります。

 

領収証を紛失してしまった場合は速やかに医療機関へ問い合わせをして下さい。

 

 

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保険証の返金手続きは本人以外の代理人でもできる?

代理人の方でも医療費の払い戻し手続きは可能です。

 

医療機関の場合でも保険組合の場合でも請求は可能ですが、それぞれ代理の方の身分証明が必要になります。

 

代理人が請求するにあたって、委任状が必要な場合がありますので、いきなり代理の方が来て返金して下さいと言っても難しいかもしれません。

 

たとえば委任状ひとつにしても、書式が決まっている組合もあります。

 

まずは代理人での手続きが可能かどうか、医療機関や保険組合等へ確認してから出向いてください。

 

ちなみに私の勤め先では原則ご本人、とさせていただいています。

 

事前に患者本人様より連絡をいただいていたり、代理の方の身分証明書等のコピーを取らせていただいたりが可能である場合に限り、返金に応じています。

 

(ほとんどの場合ご家族の方ですが)

 

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

もし保険証を忘れて受診しても、払いすぎた分は後から返ってきます。

 

しかし、ご自分で手続きした場合に限り、ですので忘れずに手続きしてくださいね。

 

あとから払い戻しができるのは、受診をした日から2年間です。

 

なかなか手間のかかる手続きが多いので面倒だなと思ってしまいますが、保険証関連の手続きは特に手間がかかります。

 

しかし、こういった手続きは覚えておいて損はありません。

 

頭の片隅にでも記憶しておいて下さいね。

 

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