どうにかしてほしい会社のブラック体質・・・
自分で内部告発はしたくないけれど、会社の改善に外部から圧力かけてほしいと考えることってありますよね。
そんな役割を担うのが労働基準監督署です。
一体、どんな時に調査に来たり、指導したりしてくれるのでしょうか?
ここでは、労働基準監督署が抜き打ちで調査に入る理由、労働基準監督署の調査対象基準とは? 労働基準監督署の指導を無視した場合どうなるか?などを説明します。
労働基準監督署が抜き打ちで調査に入る理由とは?
労働基準監督署が行う、各企業が労働基準法をちゃんと守っているかを把握するための調査には、定期監督・申告監督・災害時監督の3つがあります。
定期監督は計画的に任意の企業が指定され、事前に日程調整してから立ち入り調査を行います。
また、企業から確認したい書類を持参させて調査する場合もあります。
しかし、これでは事前に、企業側が不利益な書類は改ざんしたり、事実をでっち上げたりする恐れがあります(^-^;
そこで、従業員・退職者からの申告・通報・連絡などで行われる申告監督の場合は、抜き打ちで会社を立ち入り調査します。
この申告監督では違法性の疑いがある書類などを徹底的に調べ上げます。
例えば、タイムカードの打刻タイミングに不審な点がある場合は、パソコンログオン・ログオフ履歴や警備会社の入退室データと照らし合わせるほど、細かく検証されます。
私が申告して調査に入ってもらった時は、この他にも、法定三帳簿と言われる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の確認も行われました。
その他、労働基準監督署が企業を調査するのは、一定の規模以上の大きな労災事故が発生した時に原因の究明や事故再発防止の指導のために行います(災害時監督)。
正直、定期監督ではブラック企業はのらりくらりとかわしてしまう可能性があります。。。
労働基準監督署にしっかり申告して調査に入ってもらうようにしなければ、いつまでも企業のブラック体質は改善されません。
ちなみに、平成24年のデータによると、申告受理件数31,352件のうち、申告監督実施事業場数が25,418件、違反事業場は18,265件となっています。
申告された企業の半数以上が違反事業場という結果です。
労働基準監督署の調査対象とは?
上記の通り、労働基準監督署が行う調査には3種類あり、定期監督の場合は定期的に企業を選定して行われます。
この定期監督で調査対象に選ばれる会社というのが、どうやら、残業が多いと思われる業種に集中しているという噂があります。
過労死の事件が世間を騒がすようになってから、政府は長時間労働を厳しく取り締まるべく、労働基準監督署の調査基準を1か月の残業時間が100時間以上としていましたが、これを80時間以上に引き下げました。
80時間は過労死ラインと言われ、1カ月の残業が80時間以上になると過労死や自殺の危険が及ぶとされています。
現在、一般的な会社では残業は月45時間までとしているところが多いです。
だから、長時間労働になりやすい業種(運送業・IT企業・飲食店など)が、定期監督の調査対象に選定されることが増えているようです。
また、申告監督の場合は申告時に有力な違法の証拠がそろっていることが大前提になります。
もし、証拠不十分でも複数の申告があれば、労働基準監督署の調査対象になることもあるようです。
定期監督より申告監督の方が違法性を疑われていますから、当然、厳しく調査されます。
実際のところ、労働基準監督署は定期監督より申告監督で調査することが増えているそうです。
労働基準監督署の指導を無視したらどうなる?
労働基準監督署の調査を受け、労働基準法などに違反する事項があった時は是正勧告書や指導票という行政指導の文書が交付されます。
文書には是正・改善の期日が明記されており、企業が労働基準監督署に報告することになっています。
指導を無視した場合は違反事項の内容によって処罰されます。
例えば、労働者の意思に反する強制労働(労働基準法第5条)については10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金となっております。
ただし、指導を無視したらすぐに処罰というほどの法的な強制力があるものではありません。
労働基準監督署側は違反と判断していますが、企業側は違反ではないと、双方の見解が食い違うこともあります。
しかし、全く従わないとか、何度も放置したまま無視していると、労働基準監督署が悪質なケースと判断し、刑事告訴や告発に踏み切ると書類送検さけ、検察の判断によっては逮捕に至ることもあります。
けれども、それまでにかなりの時間を要してしまう可能性があります。
未払いの賃金請求などの場合は、個人的に労働審判や訴訟などの手続きをした方が早期に解決されることが多いようです。
けれども、企業は調査そのものも拒否することはできません。
労働基準監督署の監察官には強制的に企業に立ち入り調査できる権限が与えられています(労働基準法第101条)。
企業が無視しても、繰り返し申告していくと、企業も改善せざるを得ない状況になってくるでしょう。
まとめ
労働基準監督署をうまく利用して、会社のブラック体質を改善したいものですね。
申告は勇気がいるものですが、一歩前進する大きな行動です。
泣き寝入りせず、自分の権利をはっきりと主張していきましょう。