楽しみにしていた休日なのに、上司から急に「休日出勤してね~」なんて言われたら、かなり頭に来ませんか?
「そんな軽く言わないでよ!、休日の予定が台無しにして・・・」と思いますよね。
でも、仕事だから従わなければならず、すごくイライラ。
ここでは、休日出勤は断れるのか?、休日出勤の拒否権はあるのか、休日出勤の断る方法について説明します。
休日出勤がむかつく!
休日はプライベートなものなのに、仕事で自由にならないのはすごく困りますよね。
恋人や友人と約束を破ってしまうことで、せっかくの友好的な人間関係が崩れてしまうかもしれないですし、自分のリラックスタイムが奪われることでストレスもたまる一方!
本当にいいこと全く無しです。
休日出勤手当が支給されるけれど、収入よりも予定通りの休日の方が大事という場合もありますよね。
また、振替休日が取れることもありますが、通常の出勤日を休日にするのもスケジュール調整が難しいし、やっぱり、決まった休日に休みたいもの。
休日出勤せざるを得ない理由もさまざまで、緊急のトラブルで仕方ない時もありますし、出勤日の中で仕事が終わらない時などがあり、理由に納得がいく場合とそうでない場合がありますよね。
休日出勤に拒否権ってある?
労働基準法第36条に「労働者に法定時間を超過して働かせる場合、労働組合または労働者の代表と協定をあらかじめ結ばなければならない」とあります。
法定時間とは1日8時間、週40時間のことで、これを超過した勤務(残業や休日出勤)をさせる会社は36協定(さぶろくきょうてい)を結ばないといけないことになっています。
この36協定や会社の就業規則に「会社は労働者に休日出勤を命じることができる」などの記載がある時は、労働者には休日出勤を拒否する権利はありません。
ですので、正当な理由がないのに休日出勤をしない社員は減給や懲戒解雇の対象になることがあります。
但し、有給休暇や育児休暇、忌引き休暇など前もって申請された休日に、会社側は休日出勤を命じることはできないそうです。
休日出勤を拒否したいと考えているなら、まず、会社の就業規則と36協定を締結しているかを確認してみましょう。
就業規則は従業員10人以上の会社は作成することが義務付けられています。
36協定は開示されなければいけないものなので、会社に問い合わせてみましょう。
あと休日出勤してもお給料が出ない場合は、会社にお願いするより労働基準監督署への相談をおすすめします。
「うるさいヤツ・・・」と上司や会社に思われたら、職場での目線や風当たりにも影響がある場合も。
私自身ブラック企業に勤めていたのですが、自浄作用のある会社なんてないと思った方がいいですよ。
⇒労働基準監督署に相談したらどうなる?密告の方法は?バレる?
休日出勤のうまい断り方って?
では、正当な理由なら休日出勤を断れるようです。
正当な理由って、例えば、どんなことでしょうか?
まず、体調不良なら周囲の理解を得られてやすそうですね。
平日に休まれても困るので、休日にしっかり休んでと言われそうです。
それから、家族の看病も認めてもらえる理由になりそうです。
子供が風邪をひいているとか、年老いた親の介護をしなければならないとかも、仕方がないと思ってもらえそうです。
また、冠婚葬祭の予定があるというのも休日出勤できない理由として納得されるでしょう。
結婚式や法事などの出席はあらかじめ連絡してしまっているので、急に欠席すると大変迷惑をかけてしまいますよね。
身内の不幸をでっちあげで嘘をつくと、誰がなくなったの?、お香典を包みますなどと収拾がつかなくなりますし、嘘とばれたら、休日出勤をしない非協力的な人というレッテルだけでなく、信頼そのものも失ってしまいますから、やめた方が無難です。
あとは、その仕事に対する自分の立場とか、上司や同僚などとの人間関係とかにもよりますけど、友人の引っ越しの手伝いを約束しているとか、子供と出かける約束をしているとかでも了解してもらえることもあるでしょう。
どんな理由にせよ、毎回、休日出勤を断るのは難しいので、本当にはずせない用件の時のみにした方がよさそうです。
また、休日出勤を何度も断り続けていると、仕事上で困った時に周囲に助けてもらえなくなるかもしれません。
上手に断ることが肝要ですね。
まとめ
誰だってしたくない休日出勤。
やむを得ない理由で休日出勤を断る時は、具体的な理由をはっきり周囲に伝えましょう。
あいまいな説明は嘘ではないかと怪しまれます。
そもそも休日出勤は業務命令ですから、原則的には断れません。
1年間に頻繁な休日出勤に嫌気がさすなら、転職も視野に検討すべきかもしれないですね。