台風接近に伴い、上司から明日は休んでいいとのこと。
イェーイ!思わぬ休暇!!
でも、これって、有給?
ここでは、台風などの悪天候による会社の休みやお店の臨時休業は有給扱いなのか、会社が休みになったら振替られるものなのか、法律的にはどうなっているのかについて説明します。
台風で会社が休みになったら有給扱いになる?
台風で休みになった場合、有給になるかどうかは、会社やお店によって大きく違います。
会社が社員の安全に配慮して、会社やお店自体が休業するならば有給休暇ではありません。
しかし、単なる休んでいいという話ならば有給休暇を取ってもいいということかもしれません。
漠然と休んでしまい、有給休暇が足りない場合は欠勤扱いなってしまい、賞与査定に響いてしまう恐れがあります。
予定外の休暇に浮かれる前に、しっかり確認しておいた方がいいですね。
台風で会社が休みになったら振替になる?
台風で公共交通機関の運転も見合わせるし、非常に危険なので、社員の安全のために会社を休業するとなった場合、これは無給休暇となります。
これでは、その日の給与は無しになってしまうので、有給休暇を申請する人もいるでしょう。
申請して承認されれば、給与が減ってしまうことはありません。
会社側から、あえて有給取得奨励日になることもあります。
また、台風の日を公休とし、その週の公休だった土曜などを出勤日に振り替える場合もあります。
会社としては取引先あっての業務ということもあり、やみくもに休業や振替出勤にすることはできず、大変難しい判断を迫られます。
台風で会社が休みになるのは、法律的には?
法律的には、「台風などの気象状況によって会社は休業しなければならない」という決まりはありません。
けれども、危険を察知しながらも社員を出社させ、万が一、事故などに遭ってしまった場合には安全配慮義務違反になってしまいます。
さらに、もし社員が命に危険が及ぶような怪我などになってしまうと、多額の賠償金を請求される可能性があります。
では、台風の時は休業するのが一番いいかというと、そうでもありません。
休業で給与が減ってしまうことは、社員にとっては困ることなのです。
有給休暇を使えば給与は減らないですが、有給休暇を使うタイミングは個人的なスケジュールに合わせたいという場合も多いでしょう。
台風のせいで、みすみす大事な有休を使いたくない人もいます。
台風接近と言っても、自分は安全に出勤できるし、通常通り仕事をしたいという人にとって、休業というのは会社都合と考える場合もあります。
この場合は休業手当として、会社は平均賃金の60%以上支払う義務が生じます(労働基準法第26条)。
最近では台風のような日を休業してしまうのではなく、在宅勤務というスタイルを取る会社が増えてきました。
これなら、出社や帰宅時の安全も確保でき、なおかつ、いつも通り就業できるわけです。
こういった台風などの災害時だけでなく、育児や介護などをしながら働く社員にとって便利な在宅勤務スタイルは多くの会社で徐々に導入され始めています。
ただ、この在宅勤務はあくまでも会社側から許可を得た場合のみで、自己判断で勝手に在宅勤務に切り替えても認められません。
会社としても、こういった災害時の出勤について、あらかじめルール作りしておくのが大切です。
ちなみに、台風などで公共交通機関の運転が中止される可能性ってありますよね。
早めに帰宅するように社員に指示した場合、これは本来の退社時までを労働時間とみなして賃金が支払われるか、休業手当扱いになるかになります。
それから、会社は通常通り営業していても、台風などの災害で遅刻してしまったり、出社できなかったりした社員については、本来はノーワーク・ノーペイの原則で無賃金となってしまいます。
とはいうものの、最近の会社の対応としては、みなし労働や有給休暇扱いにすることが多いようですよ。
まとめ
滅多にあることではないですが、台風の接近ルートや規模によっては会社の対応が求められます。
大切な業務状況を把握しつつ、社員の安全をきちんと確保しなければなりません。
社員にとっても毎日の労働は給与につながり、突然、台風だから会社は休みと言われても難しいこと。
早めの対応が業務も社員も混乱させないポイントになりますから、日頃より災害時の業務について備えておく必要がありそうですね。