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お仕事

労働基準監督署に通報したらその後どうなる?告発はばれる?

 

 

僕は会社を解雇されてからハローワークで職業相談をし、ハローワークから労働局へ相談に行くよう言われ、労働局から労働基準監督署へ相談に行くよう勧められました。

 

労基署に一度相談に行くのみではなく何度か足を運び、最終的には労働基準監督署に「申告」をして、解雇された会社に「臨検」に入ってもらいました。

 

今回は、立ち入り調査の結果報告として電話をかけてきてくれた労働基準監督官が教えてくれた事を元に、労働基準監督署に通報(申告)した後の労基署の動きや臨検後の会社の状況、告発したことで会社にばれてしまうかどうかについて綴って行きます。

 

 

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労働基準監督署に通報したら、その後どうなる?

労働基準監督署への通報を考えるということは、労働環境が良くない職場に身を置いているということなんだと思います。

 

労基署って、なんか近づきにくいイメージというか、怖いイメージがありませんか?

 

実際僕自身も、自分が相談にいくことなんて無いだろうと思っていました。

 

 

僕の場合は、在職中に一度も健康診断を行ってもらえず、難病発覚⇒難病を理由に解雇となりました。

 

しかも正社員だったにも関わらず、年金事務所の是正があるまで厚生年金に加入させてもらえませんでね。

 

年金事務所から是正を受けた後、会社が年金代と健康保険と労災保険と雇用保険を負担したくないとの理由から、関連会社を通してお給料を二分割して支払われるようになりました。

 

元々いた会社からは、給料10万円(厚生年金が掛けられるのが最低10万円からだと会社から言われた)、関連会社から外注費(元々支払われていた給料から10万を引いた額)という不正な帳簿のつけかたをされていたんですわ。

 

僕がクビになった時点で、厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も10万円分にしか掛けれれていませんで、それの是正を相談しに「労働基準監督署」へ申告に行ったわけです。

 

 

労働基準監督署の労働基準監督官って、労働基準法等の違反を調べるために、事業所への立ち入り調査(臨検)をする権限を持っています。

 

しかも逮捕や送検といった、警察と同じ権限を持っているんですよね~。

 

臨検(立ち入り調査)の後、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書を事業所に交付し、指定された期日までに是正するよう勧告します。

 

ただし、本当に会社に立ち入り調査に入ってほしいのなら、労基署に電話や相談をするだけではなく、実名を労基署に明かして申告(この会社は労働基準法に違反しているので、調査してください)という形を取らないと臨検(立ち入り調査)に動いてくれません。

 

そして匿名での相談や電話では、まず動いてはくれません。

 

あと労働基準監督署側も、「立ち入り調査をしてみたけど違反はありませんでした。。。」というのはマズいわけで、本当に労働基準法に違反しているのかきっちりと調べます。

 

なので、通報する際に証拠となるもの提出が重要になってくるわけです。

 

 

ちなみに僕が解雇された後に、労働基準監督署に申告に行った顛末はこちらです

⇒労働基準監督署に申告にいってきた!相談の流れと必要なものは?

 

 

僕自身労働基準監督署に申告をして、クビにしてくれた会社に臨検に入ってもらったわけですが、その時に結果報告として電話をくれた監督官から聞いたことを書きますね。

 

労働基準監督官が事業所に臨検(立ち入り調査)に入る際、基本的には「○○さんから依頼があって調査に来ました」と最初に伝えるそうです。

 

原則として、会社側は臨検を拒否することは出来ません。

 

担当者や責任者がいなくて対応が出来ないような場合は、日程を変更する場合もあるそうです。

 

臨検を拒否したり、、ウソの陳述をしたり、虚偽の帳簿書類を提出した場合は、労働基準法第120条で30万円以下の罰金が課せられます。

 

 

臨検がどういう流れで進むのかと聞くと、労働関係帳簿である法定三帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿)の確認から始まると教えてくれました。

 

そして事業主や責任者へ、口頭での質問や確認が行われます。

 

場合によっては、従業員への勤務実態や給料の支払いなどのヒアリング調査もするそうです・・・

 

 

法定三帳簿である賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の三種類の帳簿は、労働者の個人情報、給与等の金額、出勤情報を会社が適切に把握しておくための帳簿です。

 

この三つの帳簿は、会社が従業員を雇った場合、必ず整備する必要があるんですよ~。

 

 

賃金台帳

従業員へ支払われた給与等の額や、給与から控除したものを記載しておく帳簿です。

労働基準監督署の臨検調査では、給与や時間外手当がちゃんと支払われているかの確認に使われます。。

きちんとされていない場合は、労働基準法第108条の違反になります。

 

 

労働者名簿

従業員を雇った際、一人一人の個人情報を書いておく帳簿です。

「履歴書」の保存だけではダメで、作成する義務があります。

作られていない場合は、労働基準法第107条に違反していることになります。

 

 

出勤簿

労働基準監督署の臨検調査の中でも、重点的に調べられる帳簿です。

出勤簿は、労働基準法第108条の、賃金その他労働関係に関する重要な書類に当たります。

会社が残業代を支払ってくれないという場合は、実際に働いた時間を自分でメモし、証拠として取っておくことが重要ですよ~。

 

 

法定三帳簿が作成されていない場合や、3年の保存義務を守らず破棄した事業所には、労働基準法第120条に書かれているとおり30万円以下の罰金となります。

 

ちなみに法定三帳簿のうち3つともに違反している場合は、、、90万円の罰金となります。

 

僕がクビになった会社はタイムカード自体がありませんで、労働基準監督署が臨検に入っても、「出勤簿」はつくられていない上に「労働者名簿」もなく、結果「賃金台帳」の不正の証拠をつかむこともできませんで、僕の希望をかなえることはできませんでした。。。( ノД`)シクシク…

 

このあと、税務署に申告に行き、さらには弁護士に相談にいくわけですが、それはまた別の機会に・・・

 

あと参考として、労働基準監督署の臨検で、会社に提出を求める可能性がある書類について書いておきますね

 

・賃金台帳(賃金明細書)

・労働者名簿

・出勤簿(タイムカード)

・雇用契約書

・就業規則

・会社組織図

・健康診断個人票

・有給休暇の取得状況の管理簿

・時間外労働や休日労働に関する協定届

etc

 

労働基準監督署に密告する際、自分に少しでも有利になるように、証拠集めの参考にしてみてくださいね('ω')ノ

 

 

労基署の臨検調査の後ですが、、労働基準法などの違反が見つかった時は、違反事項と是正期日が書かれた「是正勧告書」が交付されます。

 

改善の必要がある場合は、「指導票」が交付されますよー。

 

「是正勧告書」と「指導票」は、日時を指定され、労働基準監督署に出頭して交付されます。

 

事業所が是正勧告や指導票を交付されたら、指摘された違反内容を期日までに改善し労働基準監督署に「是正報告書」を提出することになります。

 

 

労働基準監督署から交付される「是正勧告書」ですが、是正勧告自体には強制力はありません。

 

強制力がないので、勧告に従わなくても法律上では問題ないんです。。

 

ただーし、会社側は是正報告書を提出しているわけですし、労基署からの是正勧告を拒否したり無視を続け悪質だと判断されると、書類送検、さらには逮捕や罰金刑となる場合がでてきますね。

 

 

さて、調査に入られた後の会社がどう変わるかというと、労働基準監督署が是正に動いたからと言って、本当に労働環境が改善されるのかどうかは、フタを開けてみないとわかりませんね。。。

 

よく聞くのは、労基署が臨検に入った直後は待遇が改善されたけど、時間がたつにつれて元の労働環境に戻ったという話です(;^ω^)

 

中にはガサ入れ慣れしていて、労基署が入った後のみ改善したように見せかける→元に戻る→また臨検調査→・・・を繰り返している最悪な会社もあるそうです。。。

 

ちなみに、労働基準監督署から「是正勧告書」を受けた企業は、しばらくの間ハローワークで求人を出せなくなります。

 

ペナルティといったところでしょうか。。。

 

不正なことをして利益を出していたわけですし、労基署の調査が入ることで、利益を出しづらくなるかもしれません。

 

場合によっては、経営が行き詰まることも考えられますよね。。。

 

 

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労働基準監督署に告発したらばれる?

 

労働基準監督署が臨検調査に動く場合、告発者が自身の名前を労基署に明かして、申告(違反しているので調査してくださいという意思表示)をしないと動いてくれません。

 

この申告をする時に、会社側に申告者の名前を明かさないように伝えてください!!

 

 

大きい会社に臨検調査に入ったとしても、従業員数は多いですし、告発したことを疑われはしてもバレる可能性は低いと思います。

 

普段から会社の不満を口にしていたら、話は別ですけどね。。。

 

 

ただ中小企業に臨検が入ったのなら、誰が告発したのか犯人探しが始まるかもしれません。

 

従業員が少ないと、どうしても特定されるでしょうし、裏切者のレッテルが貼られ、嫌がらせや不当な扱いを受けるかもしれません。

 

 

労働基準法では、労基署に告発したことを理由に解雇や不当な扱いをすることは禁止されています。

 

労働基準法104条に、労働基準監督署に申告したことを理由に労働者に不利益な扱いをいていけないことが記されていて、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と決められています。

 

とはいうものの、自主退職に追い込むために、いろいろな嫌がらせを仕掛けてくる場合もあるでしょう。

 

嫌がらせや不当な扱いを受けた場合は、証拠となるように必ずメモを取って残しておくことをお勧めします。

 

会社が違反を重ねた証拠になりますし。

 

ただですね、、、中小企業の経営者って、ワンマンのお山の大将的な人物って多いんですよね・・・㊙

 

「国の決まり!? 経営者の自分が決めたことの方を守れよ!」みたいな(笑)

 

法を守るモラルも無い人間が経営者をつとめている会社なら、解雇や不当な扱いなどお構いなしでしょう。

 

労基署へのチクリの疑いがかけられ、嫌がらせが続くような状況になると、正直職場には居づらくなります。。。

 

よっぽどメンタルがタフならば別でしょうけどね。

 

会社が守るべき労働基準法を守ってくれないので改善に動いたら、会社に居づらくなった・・・理不尽ですけど、ありえることだと肝に銘じておきましょう。。。

 

 

もし会社に居づらくなって転職を考える時、人間って慣れた業種に転職を考える場合が多いと思うんです。

 

でもモラルの低い経営者って、労働基準監督署に通報された腹いせに、転職先や同業に悪評を流す可能性があります。

 

会社が人を雇用しようか判断する時、前に勤めていた会社に人物の評価を尋ねる会社もありますが、ここであることないこと話されたら、採用されるものも不採用になってしまいます。

 

労働基準監督署へ告発したのがバレるのが怖い場合は、、、、現実的には退職後に次の職場が決まってから「申告」する方がかもしれませんね。

 

理不尽で残念ですけど。。。

 

 

労働基準監督署に密告する時の方法を書いてみました

⇒労働基準監督署に相談したらどうなる?密告の方法は?バレる?

 

実際に動いてくれるかは未知数ですが、厚生労働省のホームページを通じて、労働問題をメールで訴える方法もありますよ~

⇒労働基準監督署への告発はメールでできる?相談は?効果は?

 

 

まとめ

労働基準監督署へ通報した後、労基署では労働基準法の違反があるかどうか吟味します。

 

違反があると確証がもてた場合、臨検と言って事業所に立ち入り調査に入ります。

 

実際に違反が確認された場合、事業所に「是正勧告書」が交付され、事業所は違反していたところを改善したという「是正報告書」を提出することになります。

 

ただし労働基準監督署の調査が入ったからといって、労働環境が改善されるかどうかは、その会社の経営者次第です。

 

モラルのない経営者の場合は、密告者探しが始まる場合も。。。

 

経営者や会社からの嫌がらせが怖いという人の場合は、退職して新しい職を見つけてから、労働基準監督署に申告するのも一つの手ですよ~!!

 

もしくは、退職代行に依頼して辞めてから労働基準監督署に駆け込むのもアリでしょう。

女性専用の退職代行も存在します。

私がいたような悪質なブラック企業の場合は、弁護士が動いてくれる法律事務所の退職代行が良いかもしれませんね。

 

 

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