多くの企業では社員には有給休暇を与えていますが、実際に休めていますか?
業務多忙などを理由に、公休以外は休めない企業も結構あります。
こういう時は労働基準監督署に相談したら、有給休暇が取れるように企業を是正してくれるものなのでしょうか?
ここでは、労働基準監督署は有給が無い会社を指導してくれるか、労働基準監督署には有給休暇の事で相談できるものなのか、労働基準監督署に相談したら勤めている会社は調査対象になるのかについて説明します。
労働基準監督署は有給が無い会社を指導している?
有給休暇とは一定の勤務条件を満たした雇用者に与えられる権利で、労働基準法39条に明記されています。
でも、労働基準監督署に有給が認めてもらえないと相談しても、実は調査したり是正勧告したりはしてくれません。
なぜでしょう?
法律的に、会社は労働者が申請した有給休暇を拒否する権限がないからです。
だから、労働基準監督署では、労働者が会社に有給休暇を申請すれば、拒否されることなく、有給休暇を取得できると考えています。
でも、実際には有給休暇を申請しても、会社から認めないと言われることがありますよね。。。
最近、この辺りに詳しい労働者は内容証明やメールで会社に有給休暇を申請し、強行してしまうケースがあるようです。
そうすると、会社は欠勤扱いにして給与をカットします。
そこで、労働基準監督署に相談すると、賃金不払いとして、会社に対して調査を開始してくれます。
このようなケースは適法な手段ではありますが、職場の人間関係に大きく影響してしまう可能性がありますから、おすすめはできません。
会社側は有給休暇を拒否する権限はありませんが、仕事に使用が出ることを理由に他の日程に休みを変更する権利があります(労働基準法39条5項但書き)。
有休休暇を申請した時、会社は拒否することはできませんが、時季を変更することはできるのです。
できれば、会社と争わず、話し合いで解決したいものですね。
労働基準監督署への相談は有給休暇のことでも可能?
会社が有給休暇の相談にのってくれず、社内に労働組合もない場合には、やはり社外に相談するしかありません。
有給休暇の相談をして拒否された時の音声データやメールなどがあれば、違法性がありますから、労働基準監督署も調査に乗り出してもらえます。
しかし、人間関係ギクシャクしたくないものですから、誰が労働基準監督署に相談したのか、会社に知られたくないですよね。
実は、労働基準監督署では、匿名でも相談を受け付けてくれます。
① メールで相談する場合は、労働基準監督署ではなく厚生労働省の労働基準関連情報メール窓口にメールすることになります。
厚生労働省の労働基準関係のページです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/mail_madoguchi.html
上記のページ中ほどにある「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォームからメールを送れますよ~。
労働基準関係情報メール窓口はこちらです
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail
しかし、メールでの通報は関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、立入調査対象の選定に活用するなど、業務の参考にしかなりません。
具体的な対応を求めるなら、電話や直接訪問の方がよさそうです。
ちなみに僕自身、厚生労働省の労働基準関連情報メール窓口にメールをしてことがあるのですが、実際に感じたことや感想はこちらです
② 電話で相談する場合は、厚生労働省の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)に電話します。
平日17~22時、休日10~17時が相談時間で、費用は無料です。
しかし、相談に対する一般的な解決法などをアドバイスしてもらえる程度で、会社の違法を訴え、改善を要求する場合は直接訪問が必要です。
③ 労働基準監督署は全国に321もありますが、受付時間は平日8:30~17:15になります。
ですから、有給休暇が取れないし、公休は土日のみの一般的なサラリーマンでは直接訪問は難しいかもしれません。
でも、いろいろな証拠を持ち込んだり、連絡先や実名を明かしたりした直接訪問は緊急性が高いと認識されます。
労働基準監督署には約3000人もの労働基準監督官がいますが、それでも慢性的な人員不足であるため、なかなか軽い相談だけでは動いてもらえないのが実状のようです。
ちなみに、僕が労働基準監督署に申告をして臨検監督(ガサ入れ)に入ってもらった顛末はこちらです
⇒労働基準監督署に退職後に申告に行ってきた!相談の流れと必要なものは?
労働基準監督署に会社の相談をしたら調査の対象にはなるのか?
労働基準監督署に相談をしたからと言って、すぐに調査の対象にはなりません。
僕が相談に行った時は「悪質な会社ですね~」といわれて終わりました(笑)
ただし、持ち込まれた相談から違法性が疑われ、きっちりとした証拠があって、「調査してください」と相談者から「申告」された場合、労働基準監督署に在籍している労働基準監督官は裁判所の許可がなくても、労働基準法違反が疑われる会社に直接立ち入って調査が行われます(臨検監督)。
立ち入り調査は予告なしで行われる時もあり、賃金台帳などの資料確認や経営者・労働者への聞き取りなどがし、違法が確認されると、違反行為によってついての指導や是正勧告がなされます。
是正勧告の際には是正勧告書が交付され、違反した内容と是正期日(改善までの期限)が明記され、会社は是正した内容、もしくは是正しない意見を報告書にして提出します。
また、是正後の再調査(再監督)が入ることもあり、改善されていないと、労働基準監督所から検察に刑事告発されることもあります。
まとめ
たかが有給休暇だけど、労働者にとっては重要な権利。
でも、こんなことで日頃お世話になっている会社ともめたくない気持ちもありますよね。
労働基準監督署への相談ではアドバイスしてくれる程度で、基本的には当事者同士での解決を求めているようです。
証拠を集め、労働基準監督署が動き出せば、大きく会社の改善が要求されるようですが、そこまで事態を大きくさせたくなければ、社内の労働組合や弁護士さんへの相談の方が事を荒立てない場合もありそうです。