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お仕事

タイムカードがあるのに残業代が出ない。当たり前?どこに相談?

 

毎日あくせく働いても増えない収入。

中には当たり前の様に、残業代を支払ってくれない会社も存在します。

あなたは、自分の会社は残業代を払ってくれないものとあきらめていませんか?

ここでは、タイムカードで勤務時間が分かるのに残業代が出ない、残業代が出ないのは当たり前?残業代が出ない場合はどこに相談したらいいのか説明します。

 

 

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タイムカードを押しているのに残業代が出ない…

タイムカードを見れば、残業していることは明らかだけど、自分の会社は残業代を支払わないことになっているから仕方がない・・・。

それは、間違っています。

時間内に終わらないほどの仕事があるのは、従業員の責任ではなく、会社側の問題です。

ですから、当然、残業代は支払われるべきです。

 

それから、管理職は残業代が出ないというのも間違っています。

たしかに、労働基準法では「管理監督者には割増賃金を払わなくてよい」とありますが、管理職全てが管理監督者になれるわけではないのです。

法律上の管理監督者は企業経営への関与や十分な賃金優遇などの厳密な条件を満たした者を指しています。

 

また、固定残業代が給与に含まれていたり、年俸制だから残業代はなかったりというのも間違っています。

固定残業代は何時間分ということを明確にしておくべきで、それ以上の残業は追加で支払わなければなりません。

年俸制でも、何時間分の残業代が含まれていることを明確にしておくことになっていますから、それ以上の残業は支払われるべきなのです。

 

さらに、始業前にしている仕事は残業にならない、仮眠時間は残業にならないなども、全部違法です。

 

会社側からしたら、タイムカードの時間=労働時間とは言えないと反論があります。

例えば、おしゃべりやタバコ休憩、ネットサーフィンなどで会社にいただけだから、残業していたとは言えないという考え方もあるでしょう。

でも、もし、就業規則にタイムカード通りに給料を支払うと明記されていれば、会社はタイムカードにある時間で、労働時間を計算し、正確に給料を支払わなければなりません。

 

 

残業代が出ないのは当たり前??

上司も先輩も、会社のみんなが残業代は出ないものと思っているようですが、実はそんな会社はあり得ません。

みんな人間関係を壊したくないことで、悪い風潮に染まってしまっているだけなのです。

 

本当は、会社と従業員の間で交わした労働契約、就業規則、労働協約よりも、断然、労働基準法が優先されます。

だから、たとえ、就業規則に残業代は支払わないと書いてあっても、労働基準法に従って、1日8時間、1週間に40時間を超える労働、22時から翌朝5時までの深夜労働、休日労働は全て残業と見なされ、会社は通常より割増された賃金を支払う義務があります。

 

労働時間は実際に仕事をしている時間だけでなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間が含まれ、裁判では、休憩中の来客当番や電話番、所定労働時間外の教育訓練、着替え時間、仮眠時間なども労働時間に認められています。

これは正社員やパート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの雇用形態は関係ありません。

 

これを知っても、あなたは会社の慣例に従いますか?

それとも、あなたの正当な権利を主張しますか?

 

 

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残業代が出ない場合はどこに相談したらいい?

未払いの残業代を請求するのは個人でも可能で、早期解決には一番ですが、実名を明かして、会社と真っ向から対決することはなかなか大変です。

そうなると、会社の相談窓口や労働組合、労働基準監督署に相談してみましょう。

匿名でも相談できますし、費用も発生しないので、おすすめです。

未払いの残業代請求の時効は2年ですので、早めの行動が肝心です。

会社に未払い残業代を請求する内容証明郵便を送れば、時効を中断させられます。

 

どこに相談するにしても必要なのが、残業した証拠。

タイムカードだけでは会社にいた時間を示すだけですので、手書きの業務日報を作成しましょう。

分単位で時間を記録し、具体的な仕事内容を記入しておくと、正確性が増し、証拠能力が高まります。

それから、残業した日だけ記入するのではなく、毎日欠かさず記入することが大切です。

仕事で使ったパソコンのログイン・ログオフ履歴や、残業時間中に行った仕事のメールのやり取りがあれば、それも立派な証拠になります。

 

でも、いろいろ相談したり、証拠を集めたりしても、会社が残業代を支払ってもらえない場合もあります。

そんな時は弁護士に相談して、裁判で訴えるしかありませんか、実名を明かす必要もあるし、費用もかさむし、解決までには半年から1年以上かかり、より労力がかかります。

しかし、裁判では労働基準法上の割増賃金と同額の付加金と、さらに、遅延損害金(退職前は年6%、退職後は14.6%の割合)も合わせて請求できます。

 

ちなみに僕は、超ブラック企業を解雇された後に労働基準監督署に相談に行き、会社に調査に入ってもらいました

⇒労働基準監督署に退職後に申告に行ってきた!相談の流れと必要なものは?

 

ネットで調べて想像していたのとは、やはり少し違いましたね。

動揺したのか、会社が手のひらを返してきたのが笑えました。

 

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まとめ

会社だけでなく、業界によっては当たり前になってしまっている残業代の未払い。

でも、これは完全に労働基準法違反です。

日頃お世話になっている会社を訴えるのは気が引けると思いがちですが、そんなブラック企業に未来はありません。

在職中に請求するのが難しければ、しっかり残業の証拠を集め、退職後に堂々と請求しましょう。

もしなかなか会社を辞めることができない環境の場合は、退職代行に依頼するのもアリでしょう。

女性専用の退職代行も存在します。

私がいたような悪質なブラック企業の場合は、弁護士が動いてくれる法律事務所の退職代行が良いかもしれませんね。

 

 

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