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免許更新の視力検査でコンタクトがばれる?眼鏡が条件の視力は?

車の運転に少し余裕が出てきて運転が楽しくなった頃に免許の更新がありますね。

運転免許には視力の条件をクリアしていないと、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正しない限り車を運転することはできません。

でも、「免許の更新時にコンタクトレンズをつけていても言わなければバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。

今回は、運転免許の更新時にコンタクトレンズを装着していても言わない場合にバレるのか、免許に記載される視力の基準、視力回復後には条件は消されるのかということについてご紹介します。

 

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免許更新の視力検査でコンタクトなのがばれる?

免許の更新時には視力検査は必須なのですが、普段眼鏡やコンタクトレンズを装着している人は必ず申告しなければなりません。

もし、コンタクトレンズを装着しているのにもかかわらず、裸眼であると嘘をついたとしても検査官には必ずバレます。

それは、視力検査を行う機械を覗くと、検査官が見る画面にはコンタクトレンズを装着していることがハッキリと映し出されるからです。

 

しかも、コンタクトレンズを装着しているという警告ランプのようなものも点灯するので、裸眼だと嘘をついても必ずバレます。

さらには、運転免許証は国家資格の一つですので、嘘をつくと虚偽申告になり罰せられる可能性すら出てきます。

そうなるのは嫌ですし、怖いですよね?

必ず自分が眼鏡やコンタクトレンズを使用していることを伝えるようにしてくださいね。

 

普段からコンタクトレンズを使用している人は、免許更新のためにわざわざ眼鏡で行く必要がありません。

視力検査の時にコンタクトレンズを装着していることを伝えればOKですよ。

ただし、カラーコンタクトレンズを装着したままでは運転免許証の顔写真の撮影ができません。

運転免許証は、ただ車両の運転免許を証明するためのものではなく、公的身分証明書としての役割も果たします。

そのため、運転免許証の顔写真の撮影をする時には、マスクやサングラスの着用だけでなく、目の色や大きさが変わってしまい、本人確認に支障が出る可能性のあるカラーコンタクトレンズの着用は禁止事項に挙げられているんです。

 

最近では、度入りのカラーコンタクトレンズも普及していますが、これも同様なので装着したままでは顔写真の撮影はできません。

免許の更新をする日にはカラーコンタクトレンズを装着していくのをやめるか、顔写真の撮影時だけ一時的に外せるように保存ケースを持っていくようにしましょうね。

 

カラーコンタクトについては、こちらの方でくわしく紹介しています

⇒免許証の写真を撮る時アクセサリーは大丈夫?ピアス?カラコンは?

 

免許証で眼鏡が必要になる条件とは?

では、そもそも運転免許に必要な視力の基準はどのくらいなのでしょうか?

どの程度視力が悪いと条件等に記載されてしまうのでしょうか?

 

私達が普段生活している時に行っている車の免許とは、普通第一種自動車免許と言います。

この普通第一種自動車免許と二輪自動車免許の視力の基準は、視力検査の結果が両目で0.7以上かつ片目で0.3以上あることが必要です。

また、片目で0.3以上に満たない(もしくは見えない)場合は、もう片方の目の視野が左右150度以上で視力が0.7以上必要です。

この基準を満たしていないと、免許証の条件等の欄に「眼鏡等」と記載されることになります。

また、大型免許やけん引免許など免許の種類によって視力の基準が違うので注意してくださいね。

 

ちなみに、万が一眼鏡等の条件付きの運転免許で眼鏡やコンタクトレンズを装着せずに運転すると条件違反となります。

違反点数2点、反則金として普通車で7000円、二輪車で6000円、原付で5000円が科せられます。

しかも、眼鏡やコンタクトレンズを装着せずに運転して事故を起こした場合には、自動車保険の支給も減額される可能性が出てきます。

眼鏡等の条件付きの運転免許の方は必ず眼鏡やコンタクトレンズを装着して運転するようにしてくださいね。

 

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免許証に眼鏡等と書かれた後で視力が戻ったら取り消せる?

最近は視力を回復するレーシック手術が普及しつつあるので、手術を受けて視力が回復している方もいらっしゃると思います。

免許を受けた時には眼鏡等の条件付きであっても術後に視力が回復した場合には、すぐに限定解除手続きをしなくてはいけません。

それは、条件付きの運転免許であるにもかかわらず、裸眼で運転していることになるので条件違反となるからで、免許点数の減点や反則金を取られてしまいます。

 

自動車保険に関しては、限定解除手続き前にレーシック手術で視力が回復した状態で事故を起こしてしまっても、医師の証言などで視力が回復していることが認められれば、通常通り保険金が支払われる場合もあります。

しかし、条件違反であることには変わりないので、視力が回復していることが確認出来たら早急に限定解除手続きを行いましょう。

 

限定解除手続きは運転免許センターや一部の警察署等で行うことが出来ます。

平日しか受け付けていないので事前に電話などで確認してから行くようにしてくださいね。

 

手続きはとっても簡単です。

所定の窓口で免許証を渡して「限定解除申請書」に必要事項を記入します。

その後視力検査を行って終了です。

待ち時間がなければ15分程で終了しますよ。

限定解除されると、運転免許証の裏面に「眼鏡等限定解除」と記載され、次回の更新時から表面の「眼鏡等」の記載が消えます。

もし、更新のタイミングと同時に視力が回復していれば、更新時の視力検査の際に担当者にレーシック手術で視力が回復し裸眼であるということを伝えましょう。

 

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まとめ

運転免許の更新時に、コンタクトレンズを装着しているのにもかかわらず裸眼だと嘘をついても、視力検査の時に必ずバレますので、正直に伝えましょう。

普通の運転免許であれば両目で0.7以上かつ片目で0.3以上の視力がないと「眼鏡等」の条件が付くことになります。

手術等で視力が回復して眼鏡等が必要なくなった場合には、すぐに運転免許センターや一部の警察署で限定解除手続きを行いましょう。

運転免許証に眼鏡等の条件が記載されることを嫌がる気持ちも分からなくはないですが、運転免許証は公的身分証明書にもなる非常に重要なものです。

正しい情報でなければ意味が無いので、嘘をついたりせずに正直に申告しましょうね。

 

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