引っ越しや結婚などで住んでいる住所が変わったときは、免許証に記載されている住所を変更する手続きが必要です。
免許証の住所変更をしておかないと、次回の更新案内が送られてこなかったり不都合が出てきます。
でも、「いつまでにやらないといけないの?」と心配になりませんか?
今回は、免許証の住所変更はいつまでにやらないといけないのか、住所変更手続きは交番でもできるのか、土曜日と日曜日や祝日に住所変更手続きはできるのかについて綴って行きます。
免許証の住所変更しないといけない期間は?
住んでいる住所が変わった場合、道路交通法では運転免許証の住所変更は「速やかに」となっています。
あいまいな言い回しではありますけど、引越しをしてから二週間以内に!ってことでしょうね。
ちなみに長期出張、長期入院、長期別荘地滞在などは、生活の本拠を異動していないので、免許証の住所変更や住民票の変更は必要ありません。
僕が免許証の住所変更を行ったときは、免許証の裏面に手書きで住所を書かれて、新住所(だったかな?笑)とかかれた赤いハンコを押されただけで終わりでした(笑)
新しい免許証を発行したりとかは、ないですよ~。
「え、これだけ!?」ってのが、当時の僕の感想でしたね(;^ω^)
30分もかからずに終わりましたよ笑
次回の更新までこのままの状態です。
免許証の住所変更に必要なものは
・前の住所が書かれた免許証
・新しい住所を証明できる物
・認印
です。
新住所を証明するものとしては
・マイナンバーなしの発行が1か月以内の住民票
・新しい住所宛ての公共料金(電気・ガス・水道)の請求書、請求はがき
・新しい住所が記載された保険証
・消印つきの新しい住所あての郵便物
など、公的機関発行のモノのどれかが必要になってきます。
一般的には住民票を使う場合が多いのかもしれませんが、コピーは使えませんね。
原本が必要です。
ただし、住民票は発行するのにお金がかかっちゃうんですよね。。。
公共料金の請求書も、発行されるまで時間がかかりますね。
保険証は、新しい住所が記載されてるモノでないとダメですよ!
ちなみに、住所が変わったのに免許証の住所の変更手続きをしないでいると、身分証明書として使えません。
更には、免許証の更新時期が近づいても更新案内が届きません。
住所が変わったらすぐに、住所変更の手続きをしましょうね!
免許証の住所変更は交番でできる?
地域によって違うかもしれませんが、基本交番では免許証の手続きはできません。
交番や派出所は地域課なので、管轄が違うことから担当者がいませんね。
一般的には運転免許試験場、免許センター、住んでいる住所を管轄している警察署で住所変更を行ってくれます。
なんとなく、足を運びたくない場所ではありますけどね。。
免許証の住所変更は土日でもできる?
働いている人は、普通の日はなかなか免許証の手続きにはいけませんよね。
土日に・・・と考える人も多いと思うのですが、実はムリなんです。。。(;´・ω・)
土曜日・祝日は、運転免許試験場、免許センター、警察署の免許業務は完全に休みです。
日曜日は、運転免許試験場、免許センターは開いているのですが、住所変更のみは平日だけしか受け付けていませんね。
ただし、免許証の更新と同時処理の住所変更は日曜日でも可能です。
平日に、住所変更手続きの時間が取れないようでしたら、家族に代理申請をしてもらうという手もありますよ!
その場合は
・免許証の住所変更の申請者と代理人が併記された住民票(マイナンバーが書かれていないもの)
・代理人の身分証明書(免許証やパスポートなど)
・代理人の認印
・委任状
が必要になってきます。
委任状は、決まった形式はないのですが、住所変更したい人の直筆の署名とシャチハタではないハンコでの捺印が必要です。
まとめ
住んでいる住所が変わったのに免許証の住所を変更しないままだと、免許証を身分証明書として使えない状態が続きます。
住所が変わった時点で、早めに住所変更手続きを行いましょう。
月曜日から金曜日の運転免許試験場、免許センター、住んでいる住所を管轄している警察署で住所変更を行ってくれますよ。